tel050-5212-6392

mailお問い合わせ

MENU

ブログ

- BLOG -

消防署でびっくり

Pocket

こんにちは。
新事実が発覚というか大ポカをしていました。

防災屋さんと話している際に、こっちの玄関には非常口の表示があるの
別の玄関にはなんでないのということから、確認のために一緒に消防署に行ったところ
設置が必要だけどシールでいいか電灯が必要か確認してもらうことになりました。

しかし話をしているなかで、定員が30名を超えると防火管理者を置く必要がありますよと。

待って、防火管理者って何ですか??
詳しくはウィキペディアで。
民宿の居抜き物件で防火設備がみんなそろっているので完全に油断していました。

人数には従業員(私)も含まれ、実際に泊まる人数でなく客室の広さに対して
面積あたりで人数が決まるので今回は余裕で30名を上回りました。
2日間講習を受ける必要があるようで、大体募集は1ヶ月前で山梨だと4月までないとのこと。
防火管理者の資格をとらないと消防法令適合通知書が発行されず、
消防法令適合通知書がないと保健所の申請ができず宿がオープンできない。
4月の講習だと下手するとゴールデンウイークにも間に合わないかも。

首都圏で探して、防災管理者との併催講習だと3月中旬で
来週募集開始の講習が見つかりました。
なのでオープンは早くても4月になりそうです。
壁塗りに少し余裕ができるし、温泉用のボイラーも納期に少し時間がかかっているので
それぐらいでちょうどいいのだと思うようにします。