tel050-5212-6392

mailお問い合わせ

MENU

ブログ

- BLOG -

温泉の申請と下水の申請

Pocket

こんにちは。
今日は林務環境事務所に行ってきました。
いろいろな許可や申請に関する話です。


温泉施設を運営する場合には温泉の利用許可が必要です。
鐡ノ家は元々が温泉民宿だったので温泉が引き込んであるのですが、
温泉によくある成分表示とかが残っていなかったので、
利用許可が必要なことを完全に失念していました。

例えば温泉行くと必ずある成分表示、あれは温泉法という法律で
決まっており、10年ごとに更新する必要があります。

そこで山梨県の峡東地区の林務環境事務所に行って、
手続き関係に必要な事、書類等を伺ってきました。
開業前に申請書を提出し、現地確認を受ける必要があるとのことでした。

すると、宿泊施設の場合には水質汚濁防止法に基づく特定施設にあたるため、排水についても申請書を提出する必要があるとのこと。
しかも工事前までに申請が必要なそうです。
幸いなことに下水道の地域のためきちんと出せば大丈夫なようです。